8月 研究会

 

8月17日金曜日  1830分から

 民主法律協会事務所内会議室

 

内容 :●情勢報告:S私立学校、博報堂、F図書館で雇止め撤回の地位確認請求ついて。ディズニーリゾートの有期契約社員が損害賠償請求。北九州市の非常勤職員の遺族が労災申請できない状況について。大阪府の最低賃金について。イタリアの労働派遣法の案内 ●3年を超える派遣労働者の受入れについて相談  ●フリーランスの保護について ●退職直前の賞与について相談

 

●働き方改革について解説:パートタイム労働法に有期雇用労働者も加えられ、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」となる。

労働契約法20条は削除され、パートタイム・有期労働法8条に移行した。「その他の事情」として、職務の成果、能力、経験、労使交渉の経緯などが例示列挙される可能性もあったが、改正法には盛り込まれなかった。

パートタイム・有期労働法8条は労働契約法20条とほとんど同じ内容なので、格差是正の効果は疑問。

パートタイム・有期労働法9条は、職務の内容、人材活用の仕組み(雇用関係が終了するまでの全ての期間が対象)が通常の労働者と同一であるパートタイム・有期雇用労働者が対象。該当する労働者はなかなか存在しない。同条に関する過去の裁判例も、ニヤクコーポレーション事件(大分地裁判決平成25年12月10日)ぐらいしか存在しない。

 改正法により、使用者の説明義務が強化された(法14条)点は、今回の改正で評価できるところ。